技能実習制度について

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外国人技能実習制度とは

TECHNICAL INTERN01

外国人技能実習制度とは

「外国人技能実習制度」とは、開発途上国の人材に、母国では習得困難な技能を日本企業で習得してもらい、帰国後にその技能を母国の経済発展に活かしてもらうことを目的としています。日本の受け入れ企業は「実習実施者」として、技能実習生の母国の経済発展を担う「人づくり」に協力し、日本の国際貢献における重要な役割を果たします。

2016年11月28日に技能実習法が公布され、「技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図る」ことを目的に、外国人技能実習機構が設立されました。これにより技能実習生の保護が強化され、技能実習計画の認定制、実習実施者の届出制、監理団体の許可制へと制度が厳格化されました。また優良な監理団体等に対する拡充策として、

  • 実習期間の延長(3年間 →5年間へ変更・一旦帰国後、最大2年間の実習)
  • 常勤従業員数に応じた人数枠の倍増(最大5%→ 最大10%まで等の変更)
  • 対象職種の増加など、旧制度が変更されました。

技能実習の基本理念による関係各所の責務について
(技能実習法第3条~第6条)

  • 技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
  • 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

実習実施者の責務
(日本の受け入れ企業)

技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

監理団体の責務
(インターアジア協同組合)

技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

技能実習生の責務

技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。

技能実習制度について

TECHNICAL INTERN02

技能実習生の受け入れ可能期間と人数

技能実習生は、現在全国に約35万人が在留しています(令和3年6月末時点)。職種別では、①建設関係 ②食品製造関係 ③機械・金属関係の順で多く、受け入れ人数では、①ベトナム ②中国 ③インドネシアの順となっています。
実習期間は技能実習1号が1年、2号が2年、3号が2年で、合わせて最長5年間継続できますが、3号への移行については、受け入れ企業や監理団体が外国人技能実習機構によって優良認定される必要があります。
また技能実習生の人数も受け入れ企業の常勤職員数によって変わってきます。たとえば常勤職員の人数が30人以下の企業の場合は、受け入れ可能な技能実習1号の人数は3人です。この人数は常勤職員の総数を超えてはならないことになっています。

技能実習生の受け入れ可能期間と人数

団体監理型の人数枠

第1号(1年間) 第2号(2年間)
基本人数枠
実習実施者の常勤職員総数 技能実習生の人数 基本人数枠の2倍
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人
優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

技能実習の流れ

1年目に3人の技能実習1号と雇用契約を締結した場合、技能実習1号は1年間の実習期間を終えたのち、技能実習2号としてさらに2年間の実習期間に入ります。それと同時に新たな技能実習1号を受け入れることができます。 3年目はさらに新たな技能実習1号を受け入れることができるので、技能実習生の人数は最大9人となります。そして4年目には最初に受け入れた技能実習生3人が2号の実習期間を終えて帰国します。この時、2号から3号へと移行することもできますが、技能実習生自身が技能検定に合格し、受け入れ企業や監理団体も外国人技能実習機構によって優良認定されていることなどの条件をクリアすることが必要です。3号に移行する場合は、技能実習生は最低1カ月の帰国を義務づけられており、再来日後、2年間の実習期間に入ります。

  入国1年目
技能等を修得
入国2・3年目
技能等に習熟
入国4・5年目
技能等に熟達
企業単独型 第1号企業単独型技能実習
在留資格「技能実習第1号イ」
第2号企業単独型技能実習
在留資格「技能実習第2号イ」
第3号企業単独型技能実習
在留資格「技能実習第3号イ」
団体監理型 第1号団体監理型技能実習
在留資格「技能実習第1号ロ」
第2号団体監理型技能実習
在留資格「技能実習第2号ロ」
第3号団体監理型技能実習
在留資格「技能実習第3号ロ」