インターアジア協同組合とは

cooperative

インターアジア協同組合とは

COOPERATIVE

インターアジア協同組合とは

建設業中心のサービス提供を行うことを目的に、2019年11月に設立した協同組合であり、外国人技能実習制度を活用した建設技術の海外への移転・寄与による国際貢献にも力を注いでいきます。
外国人実習制度とは、2016年に新たに制定された技能実習法に基づき、「我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』に協力することを目的とする制度」です。
私たちは、建築資材の共同購入など組合員様に必要なサービス事業を行う傍ら、「外国人技能実習生共同受入れ事業」および「外国人技能実習生共同受入れに係る職業紹介事業」を行い、日本の建築業界の技術や知識を開発途上国の技術者に伝授する国際貢献の活動を通して、組合員の事業の活性化とさらなる発展を目指しています。

当組合の特徴

FEATURE

  • 優れた人材
    優れた人材QUALITY
  • 充実したサポート
    充実したサポートSUPPORT
  • アフターフォロー
    アフターフォローAFTER FOLLOW UP

優れた人材

技能実習生は、各国の送り出し機関が基本的な要件を満たしている者を選抜しており、組合員様は募集人員の2~3倍の候補者のなかから、面接やビデオ資料による技術の確認を行ったうえで、優れた人材を選ぶことができます。選ばれた技能実習生は、現地の研修センターで日本語や日本文化、ビジネスや生活におけるマナーなどの基礎講習を修了したのち、来日します。

充実したサポート

技能実習生の在留期間は最長5年間(技能実習1号:1年、2号:2年、3号:2年、3号は一旦帰国後、最大2年間の実習可能)で、組合員の企業にて技能実習を行います(※)。その間の受け入れ企業と技能実習生へのサポートとして、通訳同行の訪問巡回や、電話・SNSによる24時間相談窓口の設置などにより、双方のケア・フォロー、適切な監査、コンプライアンスの確立などを行っていきます。

※技能実習2号から3号に移行するためには、技能実習生は「随時3級」技能検定の合格が必須で、受け入れ企業や監理団体においても外国人技能実習機構によって優良認定される必要があります。

アフターフォロー

当組合では帰国後の技能実習生について送り出し機関と連絡を取り、各人が技能実習の成果を母国で発揮できているかどうかを確認しています。数年間共に働いた仲間として、技能実習生の母国での活躍を知ることは、受け入れ企業にとっても今後の国際貢献におけるモチベーションやさらなる課題解決につながります。

組合概要

OVERVIEW

組合名 インターアジア協同組合
代表理事 佐久間雄介
所在地 〒211-0032
川崎市中原区木月伊勢町8-30 さくらハイツ202号室
TEL 044-789-8401
FAX 044-789-8402
創立 令和1年11月19日
事業内容 ・組合員の取り扱う副資材の共同購入
・外国人技能実習生共同受入れ事業
・外国人技能実習生共同受入れに係る職業紹介事業
取引銀行 りそな 城北信用金庫